ようこそ 池袋中央法律事務所へ

          旧「依田弁護士のリーガルサイト


 

〔更新履歴〕 since 2001.02.01

2003.
05.31  
ホームページリニューアル
2010.
11.14
 
トピックス追加NEW!!
離れて暮らす子供と親との交流(面接交渉権)についての再考察(2) 
2010.
09.12
 
トピックス追加
離れて暮らす子供と親との交流(面接交渉権)についての再考察(1)
2009.
01.16
法連草追加
改めて法律相談をお考えの方に、お願いします。
2008.
12.13
法連草追加
裁判員制度開始を前向きにとらえよう!
2008.
09.21
トピックス追加
賃料の支払に負担を感じるようになってきたときの対応策
2007.
05.08
法連草追加
非科学的な親子関係の認定基準に喝!
2007.
02.10
法連草追加
続・犯罪被害者側の代理人である弁護士に働き場所を!!
2006.
04.23
トピックス追加
えっ、倒産してしまった会社の取締役に対して株主代表訴訟を提起できないの?
2005.
11.19
法連草追加
犯罪被害者側の代理人である弁護士に働き場所を!!
2005.
09.10
トピックス追加
預金者保護法と民法478条

(お断り 2005.9.19 一部誤解を招く記述を削除し、個人的な疑問点の指摘に差し替えました。)
2005.
05.28
法連草追加
犯罪被害者側代理人として弁護士にできること
2005.
01.24
トピックス追加
敷金と保証金
2004.
10.23
法連草追加
「先生のご専門はなんですか?」
2004.
08.16
トピックス追加 
実現することのできない権利について。
2004.
06.20
法連草追加 
安すぎる慰謝料、何とかならないのだろうか?
2004.
04.03
トピックス追加 
「支払える金などない」って言うけど本当なの?
2004.
01.17
トピックス追加 
離婚して子育て中のお母様、朗報です
2003.
11.24
法連草追加      
離婚するか否かを裁判で決めるのは意味があるの?
2003.
08.23
法連草追加     
弁護士報酬敗訴者負担制度の導入の是非について
2003.
08.09
トピックス追加  
特別縁故者の財産分与請求
ご 案 内
  これまで、当サイトは榊原綜合法律事務所に所属する一弁護士が個人的に管理運営するサイトとして「依田弁護士のリーガルサイト」と名乗って参りましたが、皆様のお影様をもちまして、新たに「池袋中央法律事務所」を独自に開設することができました(2006.06.20)。
 そこでそれを機に、本サイトは「池袋中央法律事務所」の公式サイトとして再出発することになりました。
 今後ともますますのごひいきを賜りたくお願い申し上げます。
 各コンテンツへの入口は「ごあいさつ...」の下にあります。
 尚、法律相談、事件依頼のご希望の方は「法律相談ご希望の方へ」を必ずお読みいただき、電子メールにてご予約を入れていただけますようお願い申し上げます。
 2009年度から、新たにパートナー弁護士として、菊地武夫弁護士を迎えることになりました。
 今後は二人で事件処理をすることができますから、ご依頼案件も大幅に滞留させることなく進められるようになるのではと期待しています。
 また当サイトもネタ切れ気味でほとんど更新がされなくなってしまってますが、菊地弁護士にもトピックや法連草のテーマを提供してもらうなど手伝ってもらうようにしたいと思いますので、あわせてご期待下さい。  

 
 
 
        
                            
ごあいさつ...

 このホームページは、身近に弁護士の知り合いがおられない方々のために開設いたしました。個人の方はもちろんのこと、会社やお店の経営者というお立場であるときでも大会社でないから法律顧問の弁護士もいないし、知り合いの弁護士もいないという場合がまだまだ多いと思います。 
 他方で、私と同業の弁護士の間では、今日でも紹介者がおいでにならない初めての方の相談や依頼には応じたくないという意見が少なくありません。しかしそれでは、個人の方、会社等の団体の関係者を問わず、法律トラブルに直面しても救われない方も多いと思います。そんな方々のためにこんな弁護士もいるのだという情報を提供しようというのがこのページの狙いです。
 あるいは、皆様は普通に生活していれば法律問題なんて特に関係ないだろうと思っておられるかもしれませんが、いついかなる形で問題にぶつかるかもしれません。そのときに、予めこのホームページをご覧頂いていたために、身近に感じられる弁護士がいるから心配ないと心強く思っていただけたら、私もうれしい限りです。

                                                 (2003.5月 記

 





「コミュニティ広場」記念館


お勧めサイト情報(2002.01) その1

 このサイトをご覧頂いた千葉県の税理士さんからメールを頂きました。今でもたまにメールのやり取りをさせていただいております。
 日本には「税理士」、「司法書士」、「公認会計士」、「弁理士」等、もちろん「弁護士」も含めて、「士」のつく職業がいくつかあります。これらの職業はしばしばし近寄りがたく感じてしまわれがちですが、この方のサイトによると「皆様の身近に私たちが」をモットーに仕事に励まれているとの事です。これは私の理想とするところと重なっており、私も深く感動いたしました。 一度ご覧になってはいかがでしょうか。 
お勧めサイト情報(2005.07) その2

 先月、群馬県の法律事務所から、このサイトのトピックスや法連草をご覧いただいたらしく、参考になりましたとありがたいご連絡がありました。同業の方から評価していただけることは大変うれしいものです。
 そちらの法律事務所のサイトも拝見させていただきましたが、ブログも始められているらしく仕事ぶりなどもうかがえますし、さまざまな解説もビジュアル的に工夫されており、私が真似できない魅力があります。というわけで、ご紹介させていただきます。
お勧めサイト情報(2005.12) その3 

 
ときおり、掲示板に投稿していただいている方が、始めて内容証明郵便を出したり、民事調停を申し立てたりする過程で気がついたことなどをホームページやブログにまとめていらっしゃいます。特にブログでは、調停の進行や調停委員とのやりとりなどが新鮮な感覚でご紹介されており、皆様も民事調停の進め方などが生きた案件を通してイメージできることと存じます。
 本日現在、まだ調停がどのような結末を迎えるのか分かりませんが、皆様でよい結末を迎えられるよう応援いたしましょう。 
お勧めサイト情報(2006.07) その4  
 先月、弁理士さんから相互リンクの打診のご連絡を頂きました。サイトを拝見すると、事務所名が「日本国際商標登録特許事務所」といい、名称だけからは国際的に広く展開する大企業をターゲットにした事務所なのかと思いましたが、決してそうではなく、日本全国どこからでもサイト上のフォームに入力するだけで商標登録出願依頼ができるのが売りで、その他、特許、実用新案登録、意匠など知的財産についての無料相談を行っているとのことで、決して敷居が高いわけではありません。
 商標の問題をはじめとする知的財産権にかかわる諸問題に関心がおありであれば、こちらのサイトはお勧めです。 
お勧めサイト情報(2008.04) その5 
 平成18年12月に特定非営利活動法人 日本転倒事故防止協会が発足いたしました。この協会の理念の詳細については、リンク先のサイトをご参照いただきたいと思いますが、簡単にここでご紹介すると歩行中の転倒事故被害の防止、被害者の救済・支援、及び交通事故の被害者支援を柱とするとのことです。
 そしてそれらに関連するご相談も受け付けるとのことです。実際に転倒して被害を受けてしまい、損害賠償を施設管理者に求めたいと既にご自身のスタンスを確定させている方は、それぞれの法律事務所にご相談するべきですが、そもそも法的な措置を講じるべきか否か、法律上の権利行使以外の問題で多面的に相談に乗ってもらえないだろうかというときには頼りになる団体ではないかと思います。
 (リンク先へ移るには右のバナーをクリックして下さい) 
 
お勧めサイト情報(2008.09) その6
 
大阪の大槻国際特許事務所から、相互リンクの申し出がありましたので、ご紹介します。同事務所では、商標登録ホットラインを特に設けて、商標の登録を考えている方へのサービス提供をしているそうです。その説明によると、「商標登録ホットラインは、社名,ロゴマーク,ブランド名,商品名などの商標登録サイト。安心のサポートを安価にご提供。 初めてのお客様にもご満足頂いております。」とのことです。
 もちろん、ただ単に商標登録を請け負うだけではなく、商標を巡るトラブルの対応や、特許申請も対応しているそうです。
お勧めサイト情報(2009.04) その7NEW!!
 司法修習生時代の共済組合は正式にはどういう名称の組合だったか調べなければならなくなり、ヒントがあるかと思って、なにげに検索をしていたら、ふと発見したブログです。どうやら女性の若手裁判官が書かれているブログのようです。どうしても無難な当たり障りのないものにならざるを得ないとはいえ、裁判所の内部から情報発信をしていただけるというのは大変ありがたいと思います。私なども裁判所を外から見ているだけなので、どうしても裁判官の発想パターンが分からなくなってしまいがちなので、これからも折に触れてチェックしてみようと思いました。まして裁判所など全く縁遠いと思われる方々であれば、いっそう新鮮に感じるのではないでしょうか。





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